令4条第1項の業務(業務取扱要領による)

13号 研究開発の業務

 

研究開発関係(令第4条第13号)

科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務((1)及び(2)に掲げる業務を除く。)

 

 研究又は開発に係る次のような業務をいう。

  1. 研究課題の探索及び設定
  2. 文献、資料、類例、研究動向等関連情報の収集、解析、分析、処理等
  3. 開発すべき新製品又は製品の新たな製造方法の考案
  4. 実験、計測、解析及び分析、実験等に使用する機器、装置及び対象物の製作又は作成、標本の製作等
  5. 新製品又は製品の新たな製造方法の開発に必要な設計及び試作品の製作等
  6. 研究課題に関する考察、研究結果のとりまとめ、試作品等の評価、研究報告書の作成
  7. 前記の業務に関して必要なデータベースの構築及び運用


 次の業務は含まれない。

  1. 専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務でないものを専ら行うもの
  2. 製品の製造工程に携わる業務を専ら行うもの


 科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品の開発又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発を目的とした試作品の製作の業務はロの2に該当しない。


 

日雇い派遣の原則禁止 の例外となる業務一覧

業務の内容
政令第4条
第1項
情報処理システム開発の業務
1号
機械設計の業務
2号
事務用機器操作の業務
3号
通訳、翻訳、速記の業務
4号
秘書の業務
5号
ファイリングの業務
6号
調査の業務
7号
財務処理の業務
8号
貿易取引文書作成の業務
9号
デモンストレーションの業務
10号
添乗の業務
11号
案内・受付の業務
12号
研究開発の業務
13号
事業の実施体制の企画、立案の業務
14号
書籍等の製作・編集の業務
15号
広告デザインの業務
16号
OAインストラクションの業務
17号
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務
18号

 

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