令4条第1項の業務(業務取扱要領による)

12号 案内・受付の業務

受付・案内関係(令第4条第12号)

建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務

 

イ 次のいずれかの業務をいう。

  1. 建築物の入り口又は建築物内の事業所の入り口等における受付又は案内

  2. 博覧会場の入退場口又は博覧会場内に設けられた案内所における受付又は案内

この場合において「博覧会場」とは、国、地方公共団体又はそれらの設立した公益法人等が主催する博覧会のために設けられた展示等のための建築物、施設又は広場等からなる会場をいい、具体的には国際博覧会又は地方博覧会の会場をいう。

ロ イの1には、中高層分譲住宅等の建築物の管理業務は含まれない。

 

日雇い派遣の原則禁止 の例外となる業務一覧

業務の内容
政令第4条
第1項
情報処理システム開発の業務
1号
機械設計の業務
2号
事務用機器操作の業務
3号
通訳、翻訳、速記の業務
4号
秘書の業務
5号
ファイリングの業務
6号
調査の業務
7号
財務処理の業務
8号
貿易取引文書作成の業務
9号
デモンストレーションの業務
10号
添乗の業務
11号
案内・受付の業務
12号
研究開発の業務
13号
事業の実施体制の企画、立案の業務
14号
書籍等の製作・編集の業務
15号
広告デザインの業務
16号
OAインストラクションの業務
17号
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務
18号

 

派遣と請負

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