| |
|
|
かなやま労務管理社会保険労務士法人 >>
用語集 >>
|
||
|
用語集目次 ▼派遣 ▼労働衛生 |
▼ 派遣業・人材派遣業・労働者派遣事業 用語集
特定労働者派遣事業の場合、派遣される労働者は、派遣先が決まっていないときでも、その派遣元事業所に雇用されているので、雇用の不安定な状態は起こりにくいといえます。 そのため一般労働者派遣事業にくらべると、これを行うのに必要な手続きも大幅に簡素化されており、必要な書類として定められているものを添付して、その事業所の所在地の労働局を経由して厚生労働大臣に届け出ることとされています。
|
|
情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク |