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▼ 派遣業・人材派遣業・労働者派遣事業 用語集


抵触日の通知

抵触日とは、これ以上派遣を受け入れると派遣期間の制限(物の製造業務以外の一般的な業務は最長3年)規定に違反することとなる最初の日(=派遣可能期間の最終日の翌日)のことです。

派遣の期間制限は、派遣先の同じ事業所の同一業務について行われるものですので、それまで派遣を受け入れていた事業所が、別の派遣元から派遣を受け入れても派遣可能期間は更新されることはありません。

そのことを知らされない派遣元が抵触日を超える派遣契約を締結することを防ぐために、派遣契約を締結する際には、派遣先は派遣元に対し、この抵触日を通知しなければならないとされています。この通知がないときには、派遣元は労働者派遣契約を結ぶことを禁じられています。

また、抵触日の1か月前からは、抵触日以降は継続して労働者派遣を行わないことが、派遣元から派遣先と派遣労働者に通知されます。

 

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