| |
|
|
かなやま労務管理社会保険労務士法人 >>
用語集 >>
|
||
|
用語集目次 ▼派遣 ▼労働衛生 |
▼ 派遣業・人材派遣業・労働者派遣事業 用語集
労働者派遣法の第51条で、厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができると定められています。 さらに、この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされています。
|
|
情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク |