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用語集目次 ▼派遣 ▼労働衛生 |
▼ 派遣業・人材派遣業・労働者派遣事業 用語集
派遣元責任者は、派遣労働者に対し、就業条件を就業条件明示書によって明らかにしなければなりません。 明示すべき内容としては、従事する業務の内容、就業の場所、派遣の期間および派遣就業する日などが規定されていますが、特に、紹介予定派遣が予定される場合には、その旨を記入することが必要です。
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情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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