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用語集目次 ▼派遣 ▼労働衛生 |
▼ 派遣業・人材派遣業・労働者派遣事業 用語集
労働者派遣の役務の提供の開始前または開始後に、雇用することを前提に、まず派遣労働者として使用し、その間の派遣労働者の働きぶりから能力・適性を見極め派遣先で雇い入れようと思う場合には、派遣元から職業紹介を受けて、従業員として雇い入れる制度です。 派遣元事業所が紹介予定派遣労働者として労働者を雇用するときには、その旨を明示することが義務付けられています。 法改正により、派遣と職業紹介は同時進行で行うことができるようになりましたが、これらは別の事業ですので、紹介予定派遣を行うためには、派遣業の許可・届け出と有料職業紹介の許可・届け出の両方の条件をクリアしている必要があります。
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情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
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