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▼ 派遣業・人材派遣業・労働者派遣事業 用語集


特定製造業務

従来、「物の製造の業務」への派遣は、原則として認められていませんでしたが、平成16年3月1日に施行された改正法で、労働者派遣事業の適用対象業務になりました。

ただし、派遣可能期間は、改正施行から3年間は、「1年」とされました(平成19年3月1日からは最長3年可)。

この、派遣可能期間が1年であるのが、「特定製造業務」であり、法律では「物の製造の業務であって、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるもの」を特定製造業務というとされていますが、製造業務は、ほとんど特定製造業務だと考えてよいでしょう。


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