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用語集目次 ▼派遣 ▼労働衛生 |
▼ 派遣業・人材派遣業・労働者派遣事業 用語集
派遣労働者一人一人について記載される、派遣労働者の記録簿というべきものであり、必要事項を満たせば、派遣元事業所の派遣労働者についての労働者名簿と共用することができます。 この台帳の作成は、選任された派遣元責任者が行うべき業務として定められています。
なお、保存期間は3年間とされています。
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情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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