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▼ 派遣業・人材派遣業・労働者派遣事業 用語集


派遣元管理台帳

派遣労働者一人一人について記載される、派遣労働者の記録簿というべきものであり、必要事項を満たせば、派遣元事業所の派遣労働者についての労働者名簿と共用することができます。

この台帳の作成は、選任された派遣元責任者が行うべき業務として定められています。


記載すべき内容としては、派遣先事業所の名称、所在地等のほか、派遣労働者の派遣就業の記録、従事している業務、苦情処理に関する事項などがあります。

なお、保存期間は3年間とされています。

 

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