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派遣

労働衛生

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▼ 派遣業・人材派遣業・労働者派遣事業 用語集


労働条件明示

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、その労働者にその旨を明示しなければなりません。

紹介予定派遣に係る派遣労働者としての雇い入れの場合にはその旨も含みます。

そして、派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、その労働者を派遣しようとする旨を明示するとともに、労働者派遣契約で定められた事項のうち、その派遣労働者に係る事項など、厚生労働省令に定められた事項につき、派遣労働者に明示しなければなりません。

 

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