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用語集目次 ▼派遣 ▼労働衛生 |
▼ 派遣業・人材派遣業・労働者派遣事業 用語集
一般労働者派遣事業を行うための許可には有効期限が定められていて、最初の許可の日から3年間、以後更新の都度、5年間有効とされます。
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情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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