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▼ 派遣業・人材派遣業・労働者派遣事業 用語集


派遣元責任者講習

派遣元事業主または労働者派遣事業を行おうとする者により派遣元責任者として選任させることが予定されている者および派遣元責任者に選任されている者を受講対象者として、特定の要件を満たす者に職業安定局長が委託し、実施させるものです。

法の趣旨、派遣元責任者の職務、必要な事務手続き等についての講習を実施することにより、派遣元事業所における適正な雇用管理及び事業運営の適正化に資することを目的にしています。


派遣元責任者は、許可申請前5年以内にこの講習を受講した者でなければなりません。


実施団体は、受講者に対して、この講習の終了後に「派遣元責任者受講証明書」を交付します。

   派遣元責任者講習の日程

 

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情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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