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用語集目次 ▼派遣 ▼労働衛生 |
▼ 派遣業・人材派遣業・労働者派遣事業 用語集
派遣元は、その業務の必要上、派遣労働者が持っている能力、業務経験、資格等のさまざまな情報を把握しておく必要があります。 派遣元が知り得た派遣労働者の秘密に該当するこのような個人情報は、正当な事由なく他人に知られることのないよう厳重な管理が必要です。 そのため、個人情報の取扱いができる者の範囲等について定めた個人情報管理規定を作成しなければなりません。 また、派遣先で業務上知り得た秘密については、正当な理由のある場合以外は、現に派遣元事業主およびその代理人、使用人やその他の従業者であるときだけでなく、それを辞した後も他に漏らしてはならないと規定され、情報の保護を図っています。
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情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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