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▼ 派遣業・人材派遣業・労働者派遣事業 用語集


26業務

派遣法第40条の2第1項で、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務であり、その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務として、「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第4条」の第1号から第26号に定められた「ソフトウェアの開発」「機械設計」「放送機器等操作」等の業務で、これらの業務は、従来より、実質3年間の派遣が認められていましたが、平成16年3月1日施行の改正法で派遣期間の制限が撤廃されました。

 → 26業務詳細

 

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