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5.特別支給金

傷病特別支給金


傷病特別支給金は、通勤により傷病を被った労働者が、その傷病の療養の開始後1年6ヵ月を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、当該労働者に対して申請の基づき支給されます。

  1. 当該負傷又は疾病が治ってないこと。
  2. 当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。

支給額は、傷病等級に応じ、次の表のとおりです。

傷病等級

支給額

第 1 級
第 2 級
第 3 級

114万円
107万円
100万円

 なお、傷病特別支給金を受給した労働者の傷病が治癒し、身体に障害を残すことにより障害特別支給金を受けることとなった場合には、障害特別支給金の支給事由が生じたときの障害等級に応ずる障害特別支給金の額が、すでに受けた傷病特別支給金についての傷病等級に応ずる傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その差額に相当する額の障害特別支給金が支給される等、障害特別支給金との調整が行われます。

 






情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性

2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの

3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合

4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金

5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金

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