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5.特別支給金
休業特別支給金
療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されることになっており、その額は、1日につき給付に日額の20%に相当する額とされています。
なお、この休業特別支給金の支給申請は、原則としては休業給付の請求と同時に行うことになっています。
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情報提供:久松社会保険労務士事務所
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674
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1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性
2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの
3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合
4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金
5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金
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