4.通勤災害に係る保険給付
葬祭給付
1 支給要件
葬祭給付は労働者が通勤により死亡した場合に、葬祭を行う者に対して支給されます。「葬祭を行う者」とは、通常は遺族ですが、遺族が居ない場合には、遺族に代わって葬祭を行うにふさわしい立場にある者となります。
また、社葬、団体葬などが行われることもありますが、通常、これは儀礼的、恩恵的なものと見るべきで、葬祭休部は実質的葬祭を行う遺族に対して支給されるのが一般的です。
2 葬祭給付の額
葬祭給付の額は通常、葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とされていますが、現在は、31万5,000円に、給付基礎日額の30日分を加えた額と給付基礎日額の60日分のどちらか高い方の額となっています。
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