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4.通勤災害に係る保険給付

葬祭給付


1 支給要件

葬祭給付は労働者が通勤により死亡した場合に、葬祭を行う者に対して支給されます。「葬祭を行う者」とは、通常は遺族ですが、遺族が居ない場合には、遺族に代わって葬祭を行うにふさわしい立場にある者となります。

また、社葬、団体葬などが行われることもありますが、通常、これは儀礼的、恩恵的なものと見るべきで、葬祭休部は実質的葬祭を行う遺族に対して支給されるのが一般的です。

2 葬祭給付の額

葬祭給付の額は通常、葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とされていますが、現在は、31万5,000円に、給付基礎日額の30日分を加えた額と給付基礎日額の60日分のどちらか高い方の額となっています。




情報提供:久松社会保険労務士事務所

名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674

1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性

2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの

3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合

4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金

5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金

 


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