4.通勤災害に係る保険給付
休業給付
1 支給要件
休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に支給されます。
まず支給事由の第一は、「通勤による負傷の療養のため」ですから、休業給付を受けるためには、療養していなければなりません。療養とは通勤による負傷又は疾病について、医師又は歯科医師等の診療又は指導を受けていることをいい、当該傷病が治った後に行われる労働福祉事業としての外科後処置又は温泉保養は療養には含まれません。
次に「労働することができない」とは、全部労働不能か一部労働不能かは関係なく、また、必ずしも被災直前に従事していた作業と同種の労働ができないということではなく、一般に労働不能である場合をいいます。
また、「賃金を受けない場合」には、賃金の全額を受けない場合と一部を受けない場合とがありますが、使用者が平均賃金の60%以上の額の賃金を支払っていない限りそのいずれの場合も休業給付の支給対象となります。
なお、一日の所定労働時間のうち一部分についてのみ休業し、その休業した部分について賃金を受けない日にかかる休業給付の額は、給付基礎日額から当該の労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に相当する額となります。
2 給付額と待期期間
休業給付の額は、休業1日に付き給付基礎の60%で、休業4日目から支給されます。
休業開始から3日間は待期期間とされており、この間についての保険給付は行われません。なお、業務災害に関する休業補償給付の場合にも、休業開始から3日間は待期期間とされていますが、この業務災害による休業当初3日間については事業主が労働基準法の規定により平均賃金の60%の休業補償を行わなければなりません。しかし、通勤災害については事業主の補償義務はありませんので、当該休業補償を行う必要はありません。
休業給付は、その支給事由が続く限り支給され、退職によって支給が打ち切られることはありません。なお、療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒せず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合には、傷病年金に切り替えられ、休業給付にかわって傷病年金としての年金が支給されることとなります。
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