通勤災害勉強室

 
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4.通勤災害に係る保険給付

療養給付


1 支給要件


療養給付は労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われます。両々給付には、給付の態様として現物給付たる「療養の給付」と現金給付たる「療養の費用の支給」とがあります。「療養の給付」として行われるのが原則ですが、「療養の費用の支給」は「療養の給付」によりがたい場合に行われます。


2 療養の給付


療養の給付は、いわば一種の現物給付であり、労災保険の労働福祉事業として設置されている労災保険の労働福祉事業として設置されている労災病院又は都道府県労働局長が指定する病院、診療所もしくは薬局(以下「指定病院等」といいます。)でおこなわれます。被災労働者は指定病院等をとおして労働基準監督署長に所定の請求を提出することにより、診療を受けることができますが、その費用は政府から指定病院等へ直接支払うこととなります。

  1. 療養の給付の範囲と給付期間

療養の給付として行われる療養の給付の範囲は、次のように定められています。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

療養の給付は、その傷病について療養を必要としなくなるまで行われます。いったん治癒しても、その傷病について再発したときは、給付が再開されます。なお、療養開始後1年6ヵ月を経過してもその傷病が治癒しない場合で傷病による症状の程度が傷病等級に該当する場合には、傷病年金に切り替えられ、同給付としての療養の給付が続けて行われます。




情報提供:久松社会保険労務士事務所

名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674

1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性

2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの

3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合

4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金

5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金

 


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