通勤災害勉強室

 
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3.通勤起因性

通勤用具に起因して発生した場合

1 災害の発生状況

マイカー通勤をしている被災労働者は、災害当日業務を終了して帰宅する途中、たまたま同一方向に向かって歩行していた同僚労働者を見て、自分の車に乗せようと思い、停車してドアを開け、右手を出して合図を居ようとしたところ、強風にドアがあおられ、その際、右手をドアに挟まれて負傷したものである。

なお、災害発生時期は3月で、この地方では相当強い風が吹く時期であった。

 

2 認定のポイント

出勤の途中で、同僚をマイカーに同乗させる行為中の強風による災害を「通勤による」ものといえるかどうか。

 

3 結論及び理由

通勤災害と認められる。

(理由)

通勤の途中で同僚をマイカーに乗せようとすることは、通勤に付随するささいな行為に該当すると認められ、また、マイカーを利用して通勤している労働者が、ドアの開閉を行うに際してドアに手をはさまれることは一般にあり得ることであるので、通勤による災害と認められる。




情報提供:久松社会保険労務士事務所

名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674

1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性

2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの

3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合

4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金

5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金

 


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