通勤災害勉強室

 
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2.通勤遂行性の事例

4.合理的な経路及び方法

1 合理的な経路

これを特に経路に限っていえば、乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届け出ているような鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路などが合理的な経路です。

また、タクシー等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経路が2、3あるような場合には、その経路はいずれも合理的な経路となります。

また、経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情により迂回して取る経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとることとなる経路は合理的な経路となります。

さらに、他に子供を監護する者がいない共稼労働者などが託児所、親戚等に子供を預けためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のために取らざるを得ない経路ですから、合理的な経路となるものと認められます。

特別の合理的な理由もなく著しく遠回りとなるような経路をとる場合には、これは合理的な経路とは認められないことになります。

 

2 合理的な方法

合理的な方法についてですが、鉄道、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合など、通常用いられる交通方法は当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められます。

免許を一度も取得したことのないようなものが自動車を運転する場合、自動車、自転車等を泥酔して運転するような場合には、合理的な方法と認められないことになります。

なお、軽い飲酒運転の場合、単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運転の場合などは、必ずしも合理性を欠くものとはいえませんが、この場合において、諸般の事情を勘案し、給付の支給制限が行われることがあります。




情報提供:久松社会保険労務士事務所

名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674

1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性

2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの

3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合

4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金

5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金

 


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