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就業規則としての性格を有する退職金支給規定の変更は、労働者に一方的に不利益を課すだけでその代償が提供されておらず、また、右不利益を是認させるような特別の事情も認められないので、合理的なものとはいえない。


(最判昭58.7.15 判時1101・119 御園ハイヤー事件)

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