税制適格年金の移行強室  
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移行時における留意点

過去勤務期間の通算適用除外となります。

新規加入掛金助成の適用除外となります。

中退共制度では、退職金額の算定は、基本退職金額表において、掛金月額と掛金納付月数に応じて定めた金額は基本退職金額となります。
したがって、適格退職年金契約から中退共制度への移行時に引き渡す金額は退職金額の算定となるものではありません。

適格退職年金契約から中退共制度への移行シミュレーションここを参照して下さい。

引渡結果は「通算に係る金額」と「残余の額」とになります。
残余の額については、退職時まで預かり、1%複利計算されます。

適用対象者
適用要件
中退共制度への移行
移行時における留意点

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