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中退共制度への移行

引渡金額に応じ、中退共制度に加入した時の掛金月額により算定した月数を限度として通算します。(平成17年4月1日より全額移喚できます)

従業員持分額と引渡金額との差額については、適格退職年金契約受託機関等から従業員に支給することとなります。

適用対象者
適用要件
中退共制度への移行
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