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退職金の係数カーブの引き下げ

退職金については、労働者の退職時になってはじめて具体的請求権が発生します。
従って、係数カーブの変更など退職金の不利益変更の合理性が問われるのは、規程を不利益に変更した後に、労働者が実際に退職した場合となります。

今までの判例からいいますと、規程の変更に際して
1.変更を行なう高度な必要性があったか
2.変更により労働者が被る不利益の程度とその是正措置がどうであったか

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