退職金の係数カーブの引き下げ 退職金については、労働者の退職時になってはじめて具体的請求権が発生します。 従って、係数カーブの変更など退職金の不利益変更の合理性が問われるのは、規程を不利益に変更した後に、労働者が実際に退職した場合となります。 今までの判例からいいますと、規程の変更に際して 1.変更を行なう高度な必要性があったか 2.変更により労働者が被る不利益の程度とその是正措置がどうであったか
●税制適格退職年金診断パック
税制適格年金の辞め方 現状把握をまずしましょう 税制適格年金の問題点 税制適格年金の移行の方法 移行についての考え方 中退共制度について 適格退職年金から中退共制度へ移行 移行事例 法的問題点 退職金とは 退職金の3つの要素 退職金の係数カーブの引き下げ 企業年金の廃止 ご相談、手続きのご案内 ご相談、手続き依頼 診断パック ▼高年齢雇用安定法勉強室
情報提供:久松社会保険労務士事務所 名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304 tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674
給与計算net ▼ 就業規則勉強室 ▼ 派遣法勉強室