労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 施行令


第1章 労働保険審査官

第9条(原処分の執行の停止及びその取消の通知)

法第14条第4項の規定による原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。

 


 

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