労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 施行令
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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
第1章 労働保険審査官
第6条(移送の通知)
法第12条第1項の規定による移送の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。
情報提供:
かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
かなやま労務管理社会保険労務士法人
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