労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 施行令


第1章 労働保険審査官

第5条

口頭で審査請求をするときは、審査請求人は、前条第1項から第3項までの規定により審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。

2 前項の審査請求があつたときは、労働保険審査官(以下「審査官」という。)(第3条の規定により労働基準監督署長又は公共職業安定所長を経由する場合においては、当該労働基準監督署長若しくはそのあらかじめ指名する職員又は当該公共職業安定所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は、聴取書を作成し、年月日を記載して審査請求人に読みきかせた上、審査請求人とともに、記名押印しなければならない。

3 第1項の審査請求をする場合において、審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求をするときは委任状を、それぞれ提出しなければならない。

4 審査請求人は、第1項の審査請求にあわせて法第15条第1項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、第13条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を陳述しなければならない。

5 第2項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。

 


 

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