第2章 労働保険審査会
第33条(準用規定) 第7条、第9条、第10条、第12条、第14条、第15条(第2項を除く。)、第15条の2、第16条、第17条の2及び第18条(第4項を除く。)の規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。 2 第30条第2項の規定は、前項において準用する第15条第1項又は第18条第3項の規定による陳述があつた場合について準用する。