労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 施行令


第2章 労働保険審査会

第31条(調書)

法第47条第1項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.事件の表示
2.審理期日及び場所
3.出席した審査員の氏名
4.出頭した当事者又は代理人及び法第36条の規定により指名された者の氏名又は名称
5.審理期日における経過
6.審理のための処分の結果
7.その他重要な事項

2 調書は、審査会の庶務を処理する厚生労働省の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査員が記名押印しなければならない。

 


 

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