第2章 労働保険審査会
第30条(審理のための処分の申立て) 第13条(第4項を除く。)の規定は、法第46条第1項の規定による審理のための処分の申立てについて準用する。 2 前項において準用する第13条第3項の規定による申立てがあつたときは、審査会の委員又は会長のあらかじめ指名する厚生労働省の職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して再審査請求人に読みきかせた上、再審査請求人とともに、記名押印しなければならない。