第2章 労働保険審査会
第28条(審理の非公開の申立て) 法第43条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。 2 第26条第1項の規定は、前項の規定により文書で審理の非公開の申立てをする場合について準用する。