労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 施行令


第2章 労働保険審査会

第23条(再審査請求の経由)

第3条の規定は、再審査請求について準用する。

2 再審査請求は、前項において準用する第3条の規定によるほか、決定をした審査官(労働者災害補償保険法第38条第2項又は雇用保険法第69条第2項の規定による再審査請求(次条第1項及び第32条において「決定を経ない再審査請求」という。)の場合においては、審査請求がされている審査官)を経由してすることができる。

 


 

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