労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 施行令


第1章 労働保険審査官

第20条(審査及び仲裁の手続)

労働基準法(昭和22年法律第49号)第86条第1項の審査又は仲裁の申立ては、同法第85条第1項又は第2項の審査又は仲裁をした労働基準監督署長の管轄区域を管轄する都道府県労働局に置かれた労働者災害補償保険審査官に対してするものとする。

2 前項の申立ては、申立人の住所を管轄する労働基準監督署長又は労働基準法第85条第1項若しくは第2項の審査若しくは仲裁をした労働基準監督署長を経由してすることができる。

3 第1項の申立ては、文書又は口頭ですることができる。

4 第1項の申立てが管轄違であるときは、労働者災害補償保険審査官は、事件を管轄すべき労働者災害補償保険審査官に移送し、かつ、その旨を申立人に通知しなければならない。

5 第6条から第8条までの規定は、労働基準法第86条第1項の審査又は仲裁について準用する。

6 労働基準法第86条第1項の審査又は仲裁の結果は、文書で明らかにしなければならない。

 


 

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