労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 施行令


第1章 労働保険審査官

第18条(決定の更正)

法第22条において準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第257条第1項の規定による決定の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。

2 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.事件の表示
2.申立ての趣旨及び理由
3.申立ての年月日
4.申立人の氏名又は名称及び住所

3 口頭で第1項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。

4 第5条第2項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。

5 審査官は、決定を更正したときは、法第20条第2項及び第4項の規定により決定書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書の謄本を送付しなければならない。

 


 

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