労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 施行令
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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
第1章 労働保険審査官
第11条(説明の徴取)
審査官は、審理にあたつては、審査請求人及び原処分をした行政庁の説明を求めなければならない。
情報提供:
かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
かなやま労務管理社会保険労務士法人
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