第1章 労働保険審査官
第1条(労働保険審査官の任命) 労働者災害補償保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(1)による職務の級が4級以上の労働基準監督官又は厚生労働事務官をもつて充てる。 2 雇用保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(1)による職務の級が4級以上の厚生労働事務官をもつて充てる。