労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 


第3章 罰 則

第53条

次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。ただし、審査官が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者又は審査会が行う再審査請求の手続における当事者は、この限りでない。

1.第15条第1項第1号若しくは第2項又は第46条第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、又は虚偽の陳述若しくは報告をした者

2.第15条第1項第2号又は第46条第1項第2号の規定による物件の所有者、所持者又は保管者に対する処分に違反して物件を提出しない者

3.第15条第1項第3号又は第46条第1項第3号の規定による鑑定に際し虚偽の鑑定をした者

 


 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432