第3章 罰 則
第52条 第15条第1項第4号若しくは第2項又は第46条第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。ただし、審査官が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者又は審査会が行う再審査請求の手続における当事者は、この限りでない。