第2章 労働保険審査会
第49条 (再審査請求の取下げ)
再審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも、再審査請求を取り下げることができる。
2 再審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
3 労働者災害補償保険法第38条第2項又は雇用保険法第69条第2項の規定による再審査請求がされたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる再審査請求は、取り下げられたものとみなす。
1.労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の全部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合
当該再審査請求
2.労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の一部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合
その部分についての再審査請求