労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 


第2章 労働保険審査会

第47条 (調書)

審査会は、審理期日における経過について、調書を作成しなければならない。

2 当事者及び第36条の規定により指名された者は、前項の調書を閲覧することができる。

 


 

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