第2章 労働保険審査会
第46条 (審理のための処分等)
審査会は、審理を行うため必要な限度において、当事者若しくは第36条の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。
1.当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
2.文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対して当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
3.鑑定人に鑑定させること。
4.事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業者その他の関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
5.必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。
6.労働者災害補償保険法第38条の規定による再審査請求の場合において、同法第47条の2に規定する者に対して審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずること。
2 審査会は、審査員に、前項第1号又は第4号の処分をさせることができる。
3 第1項第4号又は前項の規定により立入検査をする審査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。
4 審査会は、再審査請求人又は第40条の規定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第1項第4号の処分をしようとするときは、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
5 当事者が、正当な理由がなく、第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第1項第2号の規定による処分に違反して物件を提出せず、第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第1項第6号の規定による処分に違反して医師の診断を忌避したときは、審査会は、その再審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
6 第15条第6項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
7 第16条の規定は、第1項第1号若しくは第3号又は第2項の規定による処分があつた場合について準用する。