第2章 労働保険審査会
第45条 (意見の陳述等) 当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる。 2 第36条の規定により指名された者は、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。