労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 


第2章 労働保険審査会

第43条 (審理の公開)

審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。

 


 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432