労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 


第2章 労働保険審査会

第40条 (関係者に対する通知)

審査会は、再審査請求を受理したときは、原処分をした行政庁、再審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この節において「利害関係者」という。)及び第36条の規定により指名された者に通知しなければならない。

 


 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432