第2章 労働保険審査会
第33条の3 第33条第1項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第2項の合議体は、6人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 第33条第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。 3 第33条第2項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの5人以上の者の賛成をもつて決する。