労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 


第2章 労働保険審査会

第33条の2

前条第1項又は第2項の合議体を構成する者を審査員とし、うち1人を審査長とする。

2 前条第1項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。

3 前条第2項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に故障があるときは、第32条第3項の規定により会長を代理する常勤の委員が審査長となる。

 


 

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