労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 


第2章 労働保険審査会

第33条(合議体)

審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。

1.前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合

2.前項の合議体を構成する者の意見が三説に分かれた場合

3.前2号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合

 


 

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