第2章 労働保険審査会
第30条(身分保障) 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1.破産の宣告を受けたとき。 2.禁錮以上の刑に処せられたとき。 3.審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。