労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 


第2章 労働保険審査会

第28条(任期)

委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 


 

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